リース取引の仕訳B 仕訳方法B【従来通りの賃借料処理】
     
    平成20年4月1日以降のリース取引の仕訳の基本パターンを説明します。
    (資本金1000万円、事業期間4月1日から翌年3月31日として)
    (リース契約は、中途解約不可+フルペイアウトで、残価保証額なし)
     
   
設例   器具備品を平成20年4月1日にリース契約した。
  契約期間は、3年。
  月額リース料は、115,000円。
    内、利息相当分10,000円、消費税分5,000円。
  この場合の仕訳はどうなるか?  
   
 
一つの考え方 毎月の支払時に賃借料として経理処理するやり方です。
   
  リース料総額は、115,000円×36回で、4,140,000円。
  内、消費税180,000円。
  内、課税取引分10万円×36回分で、360万円。
   
購入時 『リース資産229』 消費税0 4,140,000 円/『長期リース未払金369』4,140,000円
  『リース資産229』 消費税01 3,600,000円/『リース資産229』 消費税0 3,600,000円
  『仮払消費税190』 消費税01  180,000円/『仮払消費税190』 消費税0  180,000円
  上記の2行は、消費税計算処理のためです。
  消費税の処理も終わります。
   
   
支払時 『リース料844』 消費税0 115,000円/『普通預金131』115,000円
  消費税の処理は、出てこない。
   
決算時 『長期リース未払金369』1,380,000円/『リース資産229』1,380,000円
   
   
注記 平成20年4月1日以降契約によるリース取引については、法人税法の規定による『リース期間定額法』
  による会計処理を行っています。
   
  上記のような文言が考えられる。
   
固定資産税 従来通り、リース会社が負担する。
   
会計基準 『中小企業の会計に関する指針』には、まだ、リース取引に関する指針はない。
   
結果 @従来の経理処理と変わらない。
  A消費税は、新しい会計処理の場合は、購入時に仮払消費税全額控除できるため、
   初年度の支払消費税額が減少する。ただ、次年度以降は、その分、支払消費税金額が増加する。
  B『リース未払金』という負債項目を使用しないので、、自己資本比率を圧迫もない。
   
なかがわ会計 なかがわ会計は、リース資産を減価償却資産として経理処理する方法を採用します。
  仕訳方法@です。
   
   
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