リース取引の仕訳A |
仕訳方法A【利息法】 |
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平成20年4月1日以降のリース取引の仕訳の基本パターンを説明します。 |
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(資本金1000万円、事業期間4月1日から翌年3月31日として) |
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(リース契約は、中途解約不可+フルペイアウトで、残価保証額なし) |
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設例 |
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器具備品を平成20年4月1日にリース契約した。 |
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契約期間は、3年。 |
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月額リース料は、115,000円。 |
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内、利息相当分10,000円、消費税分5,000円。 |
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この場合の仕訳はどうなるか? |
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一つの考え方 |
利息などの経理処理は、支払時に行うことにすることもできます。 |
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『リース資産229』と『リース未払金369』とを使用します。 |
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リース料総額は、115,000円×36回で、4,140,000円。 |
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内、消費税180,000円。 |
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内、課税取引分10万円×36回分で、360万円。 |
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購入時 |
『リース資産229』 消費税01 3,600,000円/『長期リース未払金369』3,780,000円 |
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『仮払消費税190』 消費税01 180,000円/ |
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『長期リース未払金369』1,260,000円/『リース未払金319』1,260,000円 |
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『01』は課税取引税抜き処理。『30』は不課税処理です。 |
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消費税の処理も終わります。 |
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今年度の未払い分については、流動負債の『リース未払金319』にするが、 |
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来年度以降の未払い分については、固定負債の『長期リース未払金369』に区分する必要がある。 |
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購入日付 |
『使用開始日』又は『物件引渡日』ということになります。 |
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『契約日』は、関係ありません。 |
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具体的な通達がほしい。 |
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通達 |
割賦販売についての通達ですが、参考資料になります。 |
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7-3-2 |
『割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価領には, |
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契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に |
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相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当寵を含めないことができる。』 |
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利息などの経理処理は、支払時に行うことになる。 |
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支払時 |
『リース未払金319』105,000円/『普通預金131』105,000円 |
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『支払利息921』消費税30 10,000円/『普通預金131』10,000円 |
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決算時 |
『減価償却費840』1,260,000円/『リース資産229』1,260,000円 |
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『長期リース未払金369』1,260,000円/『リース未払金319』1,260,000円 |
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注記 |
平成20年4月1日以降契約によるリース取引については、法人税法の規定による『リース期間定額法』 |
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による会計処理を行っています。 |
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上記のような文言が考えられる。 |
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固定資産税 |
従来通り、リース会社が負担する。 |
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会計基準 |
『中小企業の会計に関する指針』には、まだ、リース取引に関する指針はない。 |
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結果 |
@損金になる金額は、変わらない。 |
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A消費税は、新しい会計処理の場合は、購入時に仮払消費税全額控除できるため、 |
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初年度の支払消費税額が減少する。ただ、次年度以降は、その分、支払消費税金額が増加する。 |
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B『リース未払金』という負債項目の増加は、自己資本比率を圧迫する。 |
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なかがわ会計 |
なかがわ会計は、支払利息相当分も、リース資産に含めた経理処理でいきたいと思います。 |
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なかがわ会計は、リース資産を減価償却資産として経理処理する方法を採用します。 |
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仕訳方法@です。 |
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