事前確定届出給与のすすめ                              
                                       
    平成18年12月に国税庁から公表された『役員給与に関する質疑応答事例』の      
    問7と問8の事案です。                          
                                       
                                       
問7   当社(年1回3月決算)では、平成18 年6月26 日の定時株主総会において、取締役Aに対して、
    定期同額給与のほかに、同年12 月25 日及び平成19 年6月25 日にそれぞれ
    300 万円を支給する旨の定めを決議し、届出期限までに所轄税務署長へ届け出ました。
    この定めに従い、当社は、平成18 年12 月25 日には300 万円を支給しましたが、
    平成19 年6月25 日には、資金繰りの都合がつかなくなったため、50 万円しか支給しませんでした。
    この場合、平成18 年12 月25 日に支給した役員給与についても,損金の額に算入されないことになるのでしょうか?
                                       
                                     
  図解します。 取締役Aの役員報酬です。             未払      
                  事前確定届出給与に該当する部分。                  
                                     
                                     
            定期 同額 給与 該当する部分                
                                       
                                     
H18.4.1 H18.6.26         H18.12.25     H19.3.31 H19.6.25      
                             
                                     
回答 (定めどおりに支給されたかどうかの判定)について、次のように回答しています。