税理士事務所のセキュリティ |
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税理士事務所のパソコン・サーバーは、個人情報や会社情報であふれています。 |
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この情報を外部に漏洩しないシステムが求められています。 |
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@ひとつは、『ひと』の問題です。 |
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Aひとつは、『もの』の問題です。 |
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『ひと』 |
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内部の職員が、外部に情報を漏らすということは、業務上、許されません。 |
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まずは、モラルの問題です。個々人の資質に依存します。 |
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次に、事務所の教育の問題です。 |
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常日頃、細かい事項につき、具体的に、指示することの繰り返しです。 |
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一般的な標語は使いません。 |
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例えば、職員には、家で、どこの会社の帳面を見ているのか、話してはいけない。と。 |
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家の人が、どこの帳面を見ているか聞いたときには、はっきりと、 |
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『話してはいけないと言われている』と言えるように、常日頃、そのことを話して聞かせることです。 |
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ちょっとしたことから、話が展開するので、まず、最初の入り口で止めてしまうのです。 |
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税理士法 |
(秘密を守る義務)以下は、税理士会の説明文書です。 |
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38条 |
会員は、業務の性質上、委嘱者の所得、財産、負債その他経営の内容等に閲し、 |
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その秘密を知ることが多いのであるが、委嘱者は税理士に信頼を寄せて、 |
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これらの秘密を打ち明けるのであるから、税理士法は、税理士が正当な理由がないのに、税理士業務 |
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に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者のために利用することを禁じている |
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。このことは税理士業務を廃止した後についても同じであり、 |
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税理士の使用人等についても同様の守秘義務が課されている。 |
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なお、ここでいう「正当な理由」とは、委嘱者の許諾を得たとき、又は法令の定めに基づくときであり、 |
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「税理士業務に関して知り得た秘密」とは、税理士業務を行うに当たって、 |
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依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、 |
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一般に知られていない事項及び当該事実の関係者が他言を禁じた事項をいう。 |
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この守秘義務違反に対しては、税理士業務の禁止、1年以内の税理士業務停止又は戒告という懲戒処分のほか、 |
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2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 |
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『もの』 |
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これは、パソコンのシステムをどのように作るかの問題です。 |
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下記は、新事務所をオープンしたときのホームページの原稿です。 |
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ここをクリックすれば、そのページが見れます。 |
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ここにかかれていることを再要約すると、 |
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@ 外部と接続するパソコンでは、業務データーは、保存しない。 |
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つまり、内部資料が外部に漏れることはない。 |
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A 業務を行う内部LANシステムは、外部からのウイルスの攻撃や |
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ファイルの流失などの危険性がない。 |
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B 外部からの物理的な進入に対して、警報装置を持っている。 |
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物理的なセキュリティは以上につきます。 |
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なかがわ会計 |
上記のように、なかがわ会計では、いわゆる『セキュリティ』に日々、努力しています。 |
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ウイルス対策ソフト |
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お勧めするのは、『ウィルスセキュリティ』です。 |
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扱いやすい。また、年度更新料金が不要ですので、コスト負担が小さい。 |
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販社のホームページにつながります。ここをクリックしてください。 |
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