役員報酬の増減                                
                                   
    『役員給与に関する質疑応答事例』が国税庁より公表されています。  
    図解してみます。                        
                                   
                                   
                                 
説例1  当社(年1回3月決算)は,平成18年5月に開催した定時株主総会において,取締役A  
に対し月額50万円の役員給与を支給することを決議していますが,Aの統括する営業部門の  
業績が好調であることから,平成19年2月に臨時株主総会を開催し,同月分の給与から月額  
  20万円ずつ増額して支給することを決議しました。                
このように,定期給与の額を事業年度の中途で改定した場合には,その全額が定期同額給与  
に該当しないこととなるのでしょうか。                    
なお,当社は,事前確定届出給与の届出は行っていません。          
                                 
                                 
説明は、省略します。                          
図解すると             損金にならない→       40万円が  
                            損金不算入  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月        
                                 
    5月総会で、50万円支給を決議